特定技能生について
特定技能生について
監理団体許可団体・登録支援機関登録済で技能実習生も特定技能生両方を扱うことができます。
- 技能実習生から特定技能生への移行
- 現地国から特定技能生の受け入れ
- 他に所属している監理団体の実習生の特定技能移行による支援
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
これまでの経験と実績を活かし、様々な業界に貢献できる優秀な人材育成を目指しております。当組合で受入れ可能な業務は下記の通りです。
- 特定産業分野
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
在留資格
在留資格「特定技能」は、特定産業分野の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格です。
特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社(特定技能所属機関)自身で実施するのは難しいケースがあります。
そのため、当協会では、これまでの経験と実績を活かし、特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行えるよう支援しております。
在留資格「特定技能1号・2号」
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は、平成31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。
対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。介護事業所で最大5年間雇用することができます。
「特定技能2 号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の受入れから帰国までの流れ
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
特定技能1号に係る要件
外国人本人の要件
- 18才以上であること。
- 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
- 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと。
- 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
- 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること
- 受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
- 住居地の市区町村等において住民登録
- 給与口座の開設
- 住宅の確保
など
受入れ機関に係る要件
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 雇用契約の変更等
- 支援計画の変更
- 支援計画の実施状況
など
※ 受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、 支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、 受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
※ 登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、 支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
費用について
- 招へいに伴う事務費
- 100,000円から
- 入国管理局申請事務
- 50,000円から
- 片道航空券代(モンゴルから盛岡)
- 101,000円
- オリエンテーション費用
- 20,000円
- 入国管理局へ報告する「登録支援機関の監理費」
- 当協会は月々費用22,000円(介護施設:岩手県内)
などがかかります。 人件費はその地域の最低賃金以上が基本になりますので、地域によって異なります。
また、家賃・水道光熱費等は、技能実習生の給与から天引きしていくのが一般的です。